
- 水道法(昭32法177)
- 水質基準に関する省令 (平15厚生労働省令第101号)
- 建築物における衛生的環境確保に関する法律 (昭45法20)
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施行日:平成16年4月1日.厚生労働省令第101号
基準項目51項目
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項目 |
基準値 |
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1 |
一般細菌 |
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
人 の 健 康 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ のあ る 項 目 |
2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
3 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウムの量に関して、0.01mg/l以下であること |
4 |
水銀及びその化合物 |
水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること |
5 |
セレン及びその化合物 |
セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること |
6 |
鉛およびその化合物 |
鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること |
7 |
砒素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること |
8 |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること |
9 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること |
10 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/l以下であること |
11 |
ふっ素及びその化合物 |
フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること |
12 |
ホウ素及びその化合物 |
ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること |
13 |
四塩化炭素 |
0.002mg/l以下であること |
14 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/l以下であること |
15 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.02mg/l以下であること |
16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下であること |
17 |
ジクロロメタン |
0.02mg/l以下であること |
18 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/l以下であること |
19 |
トリクロロエチレン |
0.03mg/l以下であること |
20 |
ベンゼン |
0.01mg/l以下であること |
| 21 |
塩素酸 |
0.6mg/l以下であること |
22 |
クロロ酢酸 |
0.02mg/l以下であること |
23 |
クロロホルム |
0.06mg/l以下であること |
24 |
ジクロロ酢酸 |
0.04mg/l以下であること |
25 |
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/l以下であること |
26 |
臭素酸 |
0.01mg/l以下であること |
27 |
総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) |
0.1mg/l以下であること |
28 |
トリクロロ酢酸 |
0.2mg/l以下であること |
29 |
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/l以下であること |
30 |
ブロモジクロロメタン |
0.09mg/l以下であること |
31 |
ホルムアルデヒド |
0.08mg/l以下であること |
生 活 利 用 上 の 支 障 あ る い は 施 設 管 理 上 の 障 害 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 項 目 |
32 |
亜鉛及びその化合物 |
亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること |
33 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること |
34 |
鉄及びその化合物 |
鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること |
35 |
銅及びその化合物 |
銅の量に関して、1.0mg/l以下であること |
36 |
ナトリウム及びその化合物 |
ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること |
37 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること |
38 |
塩化物イオン |
200mg/l以下であること |
39 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) |
300mg/l以下であること |
40 |
蒸発残留物 |
500mg/l以下であること |
41 |
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/l以下であること |
42 |
(4S、4aS、8aR)-オクタヒドロ-4、8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) |
0.00001mg/l以下であること(※注1) |
43 |
1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名2メチルイソボルネオール) |
0.00001mg/l以下であること(※注1) |
44 |
非イオン界面活性剤 |
0.02mg/l以下であること |
45 |
フェノール類 |
フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること |
46 |
有機物(全有機炭素[TOC]の量)(※注2) |
5mg/l以下であること(※注2) |
47 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること |
48 |
味 |
異常でないこと |
49 |
臭気 |
異常でないこと |
50 |
色度 |
5度以下であること |
51 |
濁度 |
2度以下であること |
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※注1)この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表42の項及び43の項に掲げる基準については、平成19年3月31日までの間は、これらの項中「0.00001mg/l」とあるのは「0.00002mg/l」とする。
※注2)平成17年3月31日までの間は、表46の項中「有機物(全有機炭素[TOC]の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「5mg/l」とあるのは「10mg/l」とする。
水質管理目標設定項目27項目※注1
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項目 |
目標値 |
備考 |
| 1 |
アンチモン及びその化合物 |
0.015mg/l以下 |
人 の 健 康 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 項 目 |
| 2 |
ウラン及びその化合物 |
0.002mg/l以下(暫定) |
| 3 |
ニッケル及びその化合物 |
0.01mg/l以下(暫定) |
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4 |
亜硝酸態窒素 |
0.05mg/l以下(暫定) |
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5 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/l以下 |
| 6 |
トランス-1.2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 |
| 7 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/l以下 |
| 8 |
トルエン |
0.2mg/l以下 |
| 9 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |
0.1mg/l以下 |
| 10 |
亜塩素酸 |
0.6mg/l以下 |
| 12 |
二酸化塩素 |
0.6mg/l以下 |
| 13 |
ジクロロアセトニトリル |
0.04mg/l以下(暫定) |
| 14 |
抱水クロラール |
0.03mg/l以下(暫定) |
| 15 |
農薬類 ※注2 |
1以下 |
| 16 |
残留塩素 |
1mg/l以下 |
| 17 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
10〜100mg/l以下 |
上生 の活 障利 害用 を上 及の ぼ支 す障 おあ そる れい のは あ施 る設 項管 目理
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| 18 |
マンガン及びその化合物 |
0.01mg/l以下 |
| 19 |
遊離炭酸 |
20mg/l以下 |
| 20 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.3mg/l以下 |
| 21 |
メチル-t-ブチルエーテル |
0.02mg/l以下 |
| 22 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
3mg/l以下 |
| 23 |
臭気強度(TON) |
3以下 |
| 24 |
蒸発残留物 |
30〜200mg/l以下 |
| 25 |
濁度 |
1度以下 |
| 26 |
pH値 |
7.5程度 |
| 27 |
腐食性(ランゲリア指数) |
-1以上、極力0に近づける |
| 28 |
従属栄養細菌 |
2000集落数/ml以下(暫定) |
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※注1)水質管理目標設定項目とは、水質基準として規制する必要のないものの、従来にわたって水道水の安全性を確保するために、水質管理上必要な項目のことである。また表中の11番が削除されているのは塩素酸が水質基準に追加されたことによる。
※注2)農薬類には102項目あり、それぞれの検出値と目標値の比の和として1以下を目標値とする。今回の水道法逐次改正により従来の101項目にフィプロニル(殺虫剤)が追加されました。

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適用法 |
項目 |
水源 |
検査の時期 |
| 1 |
ビル管理法試行
規則第四条第一項第三号のイ |
水質基準に関する省令(平4厚冷69)の表中
1,2,6,10,30〜32,35,37及び41〜46の各項に掲げられる事項 |
上水、簡易水道を水源とするもの |
六ヶ月以内毎に一回、定期に |
| 2 |
ビル管理法試行
規則第四条第一項第三号のイ |
上記省令の表中21〜25の項までの項に掲げられる事項 |
同上 |
毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に |
| 3 |
ビル管理法試行
規則第四条第一項第四号のイ |
上記省令の表中の全項目 |
地下水を水源の全部又は一部とするもの |
給水を開始する前 |
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4 |
ビル管理法試行
規則第四条第一項第四号のロ |
上記省令の表中1,2,6,10,30〜32,35,37,及び41〜46の各項に掲げられる事項 |
同上 |
六ヶ月以内ごとに一回、定期的に |
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5 |
ビル管理法試行
規則第四条第一項第四号のハ |
上記省令の表中21〜25の項までの項に掲げられる事項 |
同上 |
毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に |
| 6 |
ビル管理法試行
規則第四条第一項第四号のニ |
上記省令の表中12〜20,39及び40の項に掲げられる事項 |
同上 |
三年以内ごとに一回、定期に |
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※検査項目によっては採取方法、試料容器、及び試料の前処理など注意する必要がありますので、ご相談下さい。

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当社は、土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき、環境省から指定調査機関に指定されております。
指定番号 環2004-1-19
指定年月日 平成16年2月20日
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