土壌汚染調査の流れ
土壌汚染対策法
公布 平成14年5月29日 法律53 施行 平成15年2月15日
昭和環境分析センター株式会社では、地歴調査、簡単な土壌調査から、詳細な調査まで、ご要望の調査の目的に合わせて計画し、適切なリスク評価を致します。万が一、土壌汚染が判明しても、浄化対策のお手伝いをするなど、指定調査機関として一貫したコンサルティングを致します。
調査(状況調査・詳細調査)
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※ここでの調査は環境大臣が指定した
『指定調査機関』
が調査し土地の所有者等が都道府県知事に報告 |
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※都道府県知事が指定・公示するとともに、
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧 |
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『指定区域の管理』 |
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| 汚染の除去などの措置 |
土地の形質変更の制限 |
| ・指定区域の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると認められる時は、都道府県知事が汚染原因者に対して汚染除去などの措置命令をする。 |
・指定区域において土地の形式変更をしようとする者は、計画を都道府県知事に届出が必要。
・適切でない場合は都道府県知事が計画の変更を命令する。 |
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| 【直接摂取によるリスク】 |
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・立入禁止 ・舗装 ・盛土
・土壌入換え ・土壌の除去(浄化) |
※汚染の除去が行われた場合には、指定区域の指定を解除・公示 |
| 【地下水等の汚染経由のリスク】 |
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・地下クリーニング
・不溶化
・封じ込め(原位置、遮水工、遮断工)
・土壌入換え ・土壌の除去(浄化) |
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指定基準等
| 特定有害物質の種類 |
指定基準 |
分類 |
地下水基準(mg/L) |
| 土壌溶出量基準(mg/L) |
土壌含有量基準(mg/kg) |
| 四塩化炭素 |
0.002以下 |
− |
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) |
0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン |
0.004以下 |
− |
0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン |
0.02以下 |
− |
0.02以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04以下 |
− |
0.04以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン |
0.002以下 |
− |
0.002以下 |
| ジクロロメタン |
0.02以下 |
− |
0.02以下 |
| テトラクロロエチレン |
0.01以下 |
− |
0.01以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン |
1以下 |
− |
1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン |
0.006以下 |
− |
0.006以下 |
| トリクロロエチレン |
0.03以下 |
− |
0.03以下 |
| ベンゼン |
0.01以下 |
− |
0.01以下 |
| カドミウム及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
第二種特定有害物質(重金属等) |
0.01以下 |
| 六価クロム化合物 |
0.05以下 |
250以下 |
0.05以下 |
| シアン化合物 |
検出されないこと |
50以下(遊離シアンとして) |
検出されないこと |
| 水銀及びその化合物 |
水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
15以下 |
水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
| セレン及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
| 鉛及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
| 砒素及びその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
| ふっ素及びその化合物 |
0.8以下 |
4,000以下 |
0.8以下 |
| ほう素及びその化合物 |
1以下 |
4,000以下 |
1以下 |
| シマジン |
0.003以下 |
− |
第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB) |
0.003以下 |
| チオベンカルブ |
0.02以下 |
− |
0.02以下 |
| チウラム |
0.006以下 |
− |
0.006以下 |
| ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと |
− |
検出されないこと |
| 有機りん化合物 |
検出されないこと |
− |
検出されないこと |
状況調査
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ステップ1 |
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ステップ2 |
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ステップ3 |
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※注)調査結果の報告期限は調査義務が発生してから120日以内です。 |
ステップ1:土壌汚染のおそれの分類
- 土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
ステップ2: 試料採取等を行う区画の設定
- 土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地は単位区画(100m2)試料採取等を行う。
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地では、まず、900m2(30m格子)に1の割合で試料採取等を行い、この結果、土壌汚染が存在することが確認された場合に、その30m格子内において改めて単位区画(100m2)ごとに試料採取を行う。
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地は試料採取などは不要とする。
ステップ3:当社での試料採取風景
私たち昭和環境分析センター株式会社では、土壌汚染状況調査から汚染土壌の除去等の措置まで、土壌汚染対策法についてのエキスパートとしてお客様に適時適切なアドバイスが出来ると考えております。
もし、分からない事、疑問に思ったことがありましたら何なりとご相談くださいませ。 当社は、土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき、環境省から指定調査機関に指定されております。
環境省「土壌汚染調査」指定調査機関
指定番号:環2004-1-19
指定年月日:平成16年(2004年)2月20日
昭和環境分析センター株式会社
所在地:〒374-0033 群馬県館林市堀工町1884-28
電話番号:0276-75-5500
FAX番号:0276-73-3499
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